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危険ドラッグとは・危険ドラッグの種類 [ニュース]

毎日新聞の調べによると、
今年1月〜7月までに危険ドラッグの吸引が原因とみられる交通事故が少なくとも84件発生している事がわかったそうです。
昨年の67件を7月で上回ってしまった。
まだ8月なのに既に上回るなんてこのままいくと単純に130件以上事故が起きてしまいます。
吸引をした本人だけでなく事故に巻き込まれ負傷した被害者も121人もいるそうです。

どうしてこのような事が起きてしまうのだろう?


・危険ドラッグとは何か?
 アロマオイルバスソルトお香ハーブなど普段皆さんが使用するような商品を装って、
 麻薬や覚せい剤に似た成分を混ぜたり、液体にしたり、粉末にしたりし、 「脱法ハーブ」などと称して売られているものです。
 麻薬や覚せい剤の化学構造を変える事でそれ以上に危険になっていることもある程です。


副作用などの危険性も知らず、友達と遊び感覚で始める人もいるみたいです。
当然、麻薬や覚せい剤に似た成分が入っていますから心身に及ぼす悪影響などがありますが、
副作用が危険ドラッグの種類により異なる為より危険な薬物といえます。
よく報道されているのは、意識障害、嘔吐、痙攣、呼吸困難などが取り上げられています。





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・「危険ドラッグの種類」とでましたが何種類くらいあるのでしょうか?
 まずは日本で乱用されている薬物の種類から。
 ・覚せい剤
 ・大麻
 ・MDMA・MDA
 ・コカイン
 ・ヘロイン
 ・あへん
 ・向精神薬
 ・その他麻薬
 ・シンナー等有機溶剤
 ・危険ドラッグ

芸能人などが使用し逮捕されてるのがニュースなどで
報道されているので耳にしたことがあるのではないでしょうか?
その中に危険ドラッグが入っているのです!!

そして危険ドラッグの種類なのですが・・・ 実は数えきれない程あるんです!! 数えるとすれば指定薬物が1400種類ということです。

指定薬物とは 薬事法では中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として定義し、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。  指定薬物及びこれを含有する物は、薬事法において、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されており、これらについては、同法に基づき3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)すると規定されています。 ※厚生労働省HPより引用


「合法だから大丈夫」と思わないで危険ドラッグも覚せい剤などと同じだと思ってください。
逆に危険ドラッグは何の成分が入っているかわからないのでより危険なものかもしれません。

誘われてもやらない。その心がけで事故は減るんです!!



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